みんなでつくるまちづくり財団HATAは公益財団法人です。 当財団への寄付は、寄付金控除等の税制上の優遇措置の対象となります。 個人の場合 確定申告をすることによって、所得税と住民税の寄付金控除を受けられる場合があります。 1.所得税(国税) 所得税の寄付金控除には「税額控除方式」と「所得控除方式」があります。当財団にご寄付いただくと、いずれか有利な方式をお選びいただけます。 詳しくは国税庁のWebサイトをご参照ください。 ●税額控除方式 (寄付金合計額―2,000円)×40% が 所得税から控除 されます。 * 寄付金合計額の限度額:年間総所得額の40% * 寄付金控除額の限度額:所得税額の25% ●所得控除方式 寄付金合計額-2,000円 が 所得から控除 されます。 * 寄付金合計額の限度額:年間総所得額の40% 2.個人住民税(地方税) 1年間の寄付金の合計額から、下記の計算式によって算出した金額が、住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。 ●県民税 (寄付金合計額-2,000円)×4% が 県民税から控除 されます。 * 高知県内に住民票の所在地がある方のみ * 詳しくは、高知県のWebサイトをご参照ください。 ●市町村民税 (寄付金合計額-2,000円)×6% が 市町村民税から控除 されます。 * 高知県内の市町村であって、条例で寄付金控除の対象に公益財団法人が指定されている市町村に、住民票の所在地がある方のみ * 詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。 ※寄付金合計額は、寄付した金額の合計額と年間総所得額の30%のいずれか低い金額となります。 法人の場合 1年間の寄付の総額を、一定の限度額内で、損金に算入することができます。当財団への寄付は、一般損金算入に加えて、別に設定される特別損金算入も適用されます。限度額の計算方法は、国税庁のWebサイトをご参照ください。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。 相続・遺贈による寄付をされる場合 相続税の非課税財産となります。 税制優遇措置を受けるために必要な手続き みんなでつくるまちづくり財団HATAが取り扱う基金へ寄付をする方で、寄付金控除を受けたい場合は、原則として当財団が発行する寄付金受領書が必要となります。 紛失などによる寄付金受領書の再発行はできませんので、大切に保管していた