みんなでつくる まちづくり財団HATA!

寄付について

公益財団法人HATAご寄付先銀行口座について

いつも応援ありがとうございます。 公益財団法人HATAでは、ご寄付者様からのお声をいただき、ゆうちょ銀行の口座もご用意させていただきました。振込前に一度ご連絡を頂けましたら嬉しく思います 公益財団法人 ⚫︎HATA銀行口座はこちら↓ 【銀 行 名】  幡多信用金庫【支 店 名】  宿毛支店【口座番号】  0232382公益財団法人HATA代表理事竹村優香 ⚫︎ゆうちょ郵便ご利用の方はこちら↓ 記号 16470番号 15860501フリガナ ザイ)ハタ振込先名 公益財団法人 HATA  現在ワンタイムご寄付と月額正会員でのご寄付のご案内をしております。 ▶︎今応援する!単発でのご寄付エントリーフォーム https://congrant.com/project/hata-machi/13538/form/step1 ▶︎月額正会員 https://congrant.com/project/hata-machi/13038 月1000円から公益財団法人HATAとともに未来をつくって下さい! こちらもぜひ、お近くの皆様にもお知らせいただきましたら嬉しくおもいます! 2025年、公益財団法人HATA初めての寄付控除の初年度になります!年内にご寄付をしていただきますと、2026年3月の確定申告対象となります。 例)10000円のご寄付で4000円が還付されます。詳しくは国税庁またはいつもの税理士さんにご相談下さい。 1月に税額控除の書類をお届けさせていただきます。 引き続き、ワクワクする幡多地域の未来をみんなでつくろう! よろしくお願いいたします! お問い合わせ先  みんなでつくる まちづくり財団HATA!(公益財団法人HATA)担当 竹村 〒788-0001  高知県宿毛市中央3-1-3  TEL:  0880‐79‐0622  MAIL: hello@hata-machi.jp \ ワクワクする高知県幡多地域の未来をみんなでつくろう!/ 月額正会員・ワンタイムで未来をつくるご寄付受付中! WEB:hata-machi.jp  ー--------------

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継続HATA!もりあげ人募集!

継続HATA!もりあげ人 300名募集スタート! 公益財団法人HATA!では、 12月の寄付月間に合わせて 2つの参加形態 の募集を開始いたします。 ① HATA!もりあげ人(単発寄付) https://congrant.com/project/hata-machi/13538 「まずは一度応援したい!」という方へ。 あなたの寄付が、幡多の挑戦者を増やす活動にダイレクトに届きます。 ⭐︎PayPayも可能になりました! ② 月額正会員(継続HATA!あげ人) https://congrant.com/project/hata-machi/13038 HATA!を“継続的に支える仲間”になる仕組みです。 毎月のご寄付は、幡多地域の未来のために まちの作戦会議の開催 クラウドファンディングの立ち上げ 地域に飛び回る活動費 スタッフの雇用 に使われます。 HATA!は、幡多地域の未来をつくるために 403人で設立したコミュニティ財団。 30年後も続く地域のプラットフォームであるために、 “幡多を好きなあなた” の参加が力になります。 【マンスリーサポーターの種類】 個人:月1,000円〜 法人:月10,000円〜 決済方法 •クレジットカード(手数料3.4%) •銀行振込 •現金一年一括払い(事務局にて) ※銀行振込をご希望の方は、申込後にお送りする振込先へ 期間は2025年12月1日〜2025年2月28日 今年も一緒に、幡多のワクワクをつくろう! あなたの参加を心からお待ちしています! #三原村 #大月町 #黒潮町 #土佐清水市 #宿毛市 #四万十市

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税制優遇説明

【大切なお知らせ】HATAへの寄付は税制優遇の対象です。

みんなでつくるまちづくり財団HATAは公益財団法人です。 当財団への寄付は、寄付金控除等の税制上の優遇措置の対象となります。 個人の場合 確定申告をすることによって、所得税と住民税の寄付金控除を受けられる場合があります。 1.所得税(国税) 所得税の寄付金控除には「税額控除方式」と「所得控除方式」があります。当財団にご寄付いただくと、いずれか有利な方式をお選びいただけます。 詳しくは国税庁のWebサイトをご参照ください。 ●税額控除方式 (寄付金合計額―2,000円)×40% が 所得税から控除 されます。 * 寄付金合計額の限度額:年間総所得額の40% * 寄付金控除額の限度額:所得税額の25% ●所得控除方式 寄付金合計額-2,000円 が 所得から控除 されます。 * 寄付金合計額の限度額:年間総所得額の40% 2.個人住民税(地方税) 1年間の寄付金の合計額から、下記の計算式によって算出した金額が、住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。 ●県民税 (寄付金合計額-2,000円)×4% が 県民税から控除 されます。 * 高知県内に住民票の所在地がある方のみ * 詳しくは、高知県のWebサイトをご参照ください。 ●市町村民税 (寄付金合計額-2,000円)×6% が 市町村民税から控除 されます。 * 高知県内の市町村であって、条例で寄付金控除の対象に公益財団法人が指定されている市町村に、住民票の所在地がある方のみ * 詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。 ※寄付金合計額は、寄付した金額の合計額と年間総所得額の30%のいずれか低い金額となります。 法人の場合 1年間の寄付の総額を、一定の限度額内で、損金に算入することができます。当財団への寄付は、一般損金算入に加えて、別に設定される特別損金算入も適用されます。限度額の計算方法は、国税庁のWebサイトをご参照ください。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。 相続・遺贈による寄付をされる場合 相続税の非課税財産となります。 税制優遇措置を受けるために必要な手続き みんなでつくるまちづくり財団HATAが取り扱う基金へ寄付をする方で、寄付金控除を受けたい場合は、原則として当財団が発行する寄付金受領書が必要となります。 紛失などによる寄付金受領書の再発行はできませんので、大切に保管していた

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